A G R E E M E N T
宿泊約款
- 第1条(適用範囲)
-
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約(申し込み時のウェブサイトに記載された内容やその後に当施設が通知した内容を含む。以下「特約」といいます。)を定めたときは、前項の規定にかかわらず、特約が優先するものとします。
- 当施設を、写真・動画等の撮影用のレンタルスペース、宿泊を伴わない短時間利用などの目的で賃借する場合も、本約款の定めによるものとします。
- 第2条(宿泊契約の申込み)
-
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者の氏名・連絡先
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他法令等で定める事項もしくは当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 第3条(宿泊契約の成立等)
-
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、後日返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までに当施設が定める方法でお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
-
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約を定めることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、当施設、その関係者あるいは近隣住民等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、あるいはその恐れがあると客観的に認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例が規定する場合に該当するとき。
- 当施設が定める利用規則・ハウスルール等の規則に従わない場合
- 第6条(宿泊客の契約解除権)
-
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条(当施設の契約解除権)
-
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が当施設、その関係者あるいは近隣住民等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、あるいはその恐れがあると客観的に認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例が規定する場合に該当するとき。
- 喫煙、外部に響く大声の会話や楽器等の騒音の発生、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 利用規則に抵触する利用を行うことが明らかに想定される場合
- 下記物品などの持ち込みが行われたとき。
- ①火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等 等の危険物
- ②腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
- ③猫、鳥、爬虫類その他の動物ペット類全般(同伴許可の犬はこの限りではありません)
- ④著しく大量な物品
- ⑤その他法令で所持を禁じられている物 等
- 第8条(宿泊の登録)
-
- 宿泊客は、当施設の定める方法にて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他法令等で定める事項もしくは当施設が必要と認める事項
- 宿泊客は第12条の料金の支払いを、原則として事前決済にてお支払いいただきます。ただし、当施設がその他の手段を提示した場合はその方法によります。
- 宿泊客は、当施設の定める方法にて、次の事項を登録していただきます。
- 第9条(客室の使用時間)
-
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、予約時に定められた時刻の間のみとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、特約にて別の定めを行う場合には特約が優先します。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当施設が定める追加料金を申し受けます。
- 第10条(利用規則の遵守)
-
- 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則及び施設内の各設備の利用方法に従っていただきます。
- 第11条(利用可能時間)
-
- 当施設の主な施設等の利用可能時間は利用規則で定めます。
- 第12条(料金の支払い)
-
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、原則として事前決済にて、宿泊日に先立ってお支払いいただきます。ただし、当施設がその他の手段を提示した場合はその方法によります。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第13条(当施設の責任)
-
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その直接的な損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないとき、あるいは間接的な損害で、当施設の責との因果関係が明確でない場合は、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。ただし、この保険への加入をもって、全損害への支払いを保証するものではありません。
- 当施設が、食事、各種アクティビティ等のオプションをご紹介した場合であっても、当該オプションは、宿泊客とそのオプションの提供者との直接契約となるため、当施設はその契約から生じた問題について責任を負いません。契約の条件など事前によく確認のうえお申込みください。
- 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
-
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り他の宿泊施設をあっ旋するよう努力するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第15条(寄託物等の取扱い)
-
- 当施設では、宿泊客からの預け物はレンブラントホテル厚木でのみお受け取りいたします。手荷物のお渡しは、レンブラントホテル厚木でのみとなります。
- 第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
-
- 宿泊客の手荷物を、宿泊に先立ってレンブラントホテル厚木でのみお預かりすることができます。お渡しは、レンブラントホテル厚木でのみとなります。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品等が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、代表宿泊者に連絡をするとともに、所有者が明確に特定できた場合はその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が明確に判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。ただし、食品・新聞・雑誌等については即日処分いたします。なお、貴重品に関しては、一定期間保管後最寄りの警察署に届け出ます。
- 前2項の場合に関し、当施設は忘れ物に関し一切の責任を負いません。
- 第17条(駐車の責任)
-
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第18条(宿泊客の責任)
-
- 宿泊客の故意又は過失により当施設またはその関係者が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設またはその関係者に対し、その損害を賠償していただきます。
- 別表第1
-
-
基本料金 WEBサイト等に定めるとおり 追加料金 WEBサイト等に定めるとおり 税金 税金 消費税・宿泊税・入湯税等は料金に含む
-
- 別表第2
-
- 違約金・キャンセルポリシー
-
不泊 当日 1 ~ 3日前 4 ~ 14日前 15 ~ 30日前 100% 100% 70% 50% なし - ※横スクロールしてご覧いただけます。
- ※ %は税込み宿泊料総額に対する割合です。
※ 宿泊前日22時以降は当日とみなします。当日以前もこれに準じます。
※ 連泊途中の期間の短縮も申し入れ日から数えて上記に準じます。
※ 宿泊予約(5名以上)の予約人数の減員・日数の減泊についても上記に準じます。
※ 各予約サイトにて別に定めがある場合は、その定めが優先します。